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名前

規約

練馬区訪問看護ステーション連絡会 規約

第1条 名称

本団体は、練馬区訪問看護ステーション連絡会(以下、連絡会)と称する。

第 2 条 目的

連絡会は、区内の訪問看護ステーション間および行政との連絡を通じて、訪問看護ステー ションの円滑な運営と発展に寄与し、もって区民サービスの向上を図ることを目的とする。

第3条 事務局

連絡会の事務局は、下記に置く。

東京都練馬区高野台2丁目 23 番地 20 号 練馬区医師会館 練馬区医師会訪問看護ステーション内

第 4 条 会員

1.入会

入会しようとするものは、別に定める入会申込書に、入会費および該当年度の年会費を 添えて、事務局に申し込まなければならない。

2.活動

連絡会は、第2条の目的を達成するために、次の各号にかかげる事項を行う。

(1) 会員相互の情報共有

(2) 行政との連絡

(3) 所属グループ活動への参加

(4) その他、連絡会の目的達成に寄与する事項

3.退会

会員は、次の各号のひとつに該当する場合には、会員の資格を失う。

(1) 会員から退会の申し出があり、別に定める退会届を事務局に提出した時

(2) 期限内に年会費の支払いがなかった時

(3) 会員のステーションが廃止となった時

第 5 条 役員

1.連絡会に次の役員をおく。

(1) 会長1名

(2) 副会長1名

(3) 会計監査 1 名

2.役員の選出

連絡会の役員は、定例会で協議により決定する。ただし、会長は、事務局である練馬区医 師会訪問看護ステーションの管理者と定めるが、定例会での承認を行う。

3.役員の職務

(1) 会長;連絡会の円滑な運営を行う。

(2) 副会長:会長の補佐を行い、会長が職務遂行できない場合は、その代行を行う。

(3) 会計監査:会計の監査を行う。

第 6 条 連絡会の運営

1.定例会

年4回、定例会を開催する。

開催月については、前年度の定例会において決定する。

2.地域ブロック会

大泉、石神井、練馬、光が丘の各ブロック会を定期的に開催する。

3.決議事項について

議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して協議を行い、その議事は出席者の過半数の 同意をもって決定する。

4.財産管理

会計が、財産管理を行う。

連絡会の費用は,会費その他の収入をもってこれに充てる。連絡会の会計年度は,4月 1 日に始まり翌年の3月31日に終わる。 会計が、予算および会計報告を行い、定例会の承認を得なければならない。

第7条 守秘義務

会員は、連絡会の許可を得ずに、無断で会員情報を公開または使用することはできない。 また、連絡会の許可を得ずに、会員として知り得た非公開情報等を会員期間はもとより資格 喪失後も公開または使用することはできない。

第8条 その他

本会則に定めのない事項については、その都度協議して別に定める。

<附則>

第1条

年会費は、2,000 円とする。期限は、該当年度初回の定例会から 3 ヶ月間とする。 入会費は、2,000 円とする。

第2条

この規約は、平成 10 年4月1日より施行する。

この規約は、平成 12 年4月1日より改訂する。

この規約は、平成 26 年7月1日より改訂する。

この規約は、平成 30 年5月1日より改訂する。

この規約は、令和2年7月 15 日より改訂する。

この規約は、令和3年7月 21 日より改訂する。

この規約は、令和4年 10 月 19 日より改訂する。